| 相談時の状況 |
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| <負債状況>(本人申告) A社(消費者金融) 残金 約178万円 取引期間10年 返済7万円/月 B社(信販系) 残金 約17万円 取引期間11年 返済1万円/月 C社(銀行系) 残金 約188万円 取引期間 2年 返済10万円/月 債務合計約383万円 返済合計18万円/月 <生活状況> 給料は22万円。家賃8.8万円(一人住まい)。 <資産状況> なし |
| 解決結果 |
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| 債権調査の結果、債務総額は約387万円であった。 制限超過利息を元本に充当した結果、債務は約277万円に減額となった。 A社(消費者金融) 貸金残金 約178万円 → 引き直し後 約87万円 B社(信販系) 貸金残金 約19万円 → 引き直し後 約3万円 C社(銀行系) 貸金残金 約190万円 → 引き直し後 約188万円 債務合計 約387万円 約278万円 減額後の残金を分割払いで返済する任意整理を選択するか、破産手続開始・免責許可申立を選択するかをXさんに確認したところ、自宅を引き払い、実家へ戻ってでも返済をしたいとのことであった。 Xさんの申し出を受け、当事務所ではB社へは一括払い、A社(消費者金融)とC社(銀行系)とは長期分割和解を締結した。 従来18万円を返済していたXさんは現在5万円の返済を行っている。 |
| ワンポイントアドバイス |
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| 利息制限法所定の利率内で融資を行っている業者(本件ではC社)との取引では制限超過利息が生じない為、取引期間が長期であっても債務総額が減少することはありません。過去の遅延損害金・将来利息をカットすることが債務者の利益となります。 一方、利息制限法所定の利率を越える利率で融資を行っている業者(本件ではA社)との取引では制限超過利息を元金に充当した結果、大幅に債務総額が減少します。 本件におけるA社との取引では、もともとの債務総額が多額であったため過払金は生じませんでしたが、10年の取引で90万円近い減額となっています。 |
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