| 相談時の状況 |
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| 【相談時の状況】 <負債状況> A社(信販会社) 残金 約40万円 取引期間15年(途中完済なし) B社(消費者金融) 残金 約60万円 取引期間11年(途中完済なし) C社(消費者金融) 残金 約50万円 取引期間10年(途中完済なし) D社(消費者金融) ※2口あり 取引1 残金 約14万円 取引期間11年(途中完済あり) 取引2 残金 約44万円 取引期間10年(途中完済なし) E社(消費者金融) 残金0円 平成17年1月に完済 取引期間10年(途中完済なし) |
| 解決結果 |
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| A社(信販会社) 残金 約40万円 → 取引期間15年 過払金 約98万円 B社(消費者金融) 残金 約60万円 → 取引期間11年5ヶ月 過払金 約60万円 C社(消費者金融) 残金 約50万円 → 取引期間10年5ヶ月 過払金 約41万円 D社(消費者金融)※2口あり 取引1 残金 約14万円 → 取引期間11年10ヶ月 過払金 約22万円 取引2 残金 約44万円 → 取引期間10年9ヶ月 過払金 約77万円 E社(消費者金融) 残金 約0円 → 取引期間9年3ヶ月 過払金 約160万円 |
| ワンポイントアドバイス |
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| 利息制限法を超える利率で借入をし、完済をしたケースでは必ず過払金があります。 過払金の消滅時効は10年です。完済から10年以内であれば返還を求めることができますので弁護士に相談される際には、現在借入がある業者だけでなく、過去に完済をし、現在取引がない業者があることも伝えましょう。 最近、過払金は幾らありますかという問い合わせを頻繁に受けます。実際に幾らの過払金が発生しているかは、業者に開示を求め、利息制限法所定の利率で計算をし直してみないことにはわかりませんが、上記の残金・取引期間・過払金を一応の参考になさってください。 |
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