
弁護士に依頼をする場合と司法書士に依頼する場合とで何が違うのでしょうか、という問い合わせが頻繁に寄せられます。

結論から申し上げれば、できる仕事の範囲が違うということです。

以下でも述べますが、解決を検討されるに際してはまずは弁護士に相談されることをお勧めします。

【1】過払金返還訴訟の場合

請求金額が140万円以下あれば司法書士も代理人として訴訟追行が可能ですが、

請求金額が140万円以上になりますと司法書士が代理人となることができません。

具体例で考えてみましょう。

司法書士に任意整理事件を依頼したところ、200万円の過払金が生じていたとい

うケースで検討しましょう。

訴訟提起前の段階で過払金全額の返還を受諾する業者は稀で、2〜5割の減額を

求めてくるのが通常ですが、ここでは3割減額を求めてきたと考えましょう。

司法書士に依頼をした本事例の場合、次のような解決が考えられます。

(1)大幅な減額(本事例では60万円)を受け入れて任意和解を締結する。

(2)本人で200万円の返還を求めて地方裁判所に訴訟を提起する。

(3)別に弁護士を探して200万円の返還請求訴訟を依頼する。

当初から弁護士に依頼をしているのであれば、迷うことなく(3)を選択すること

ができますね。

【2】破産手続開始・免責許可申立の場合

司法書士を申立代理人とする破産手続開始・免責許可申立はできません。

当然、弁護士を申立代理人とする破産手続開始・免責許可申立は可能です。

具体例で考えてみましょう。

司法書士に解決方法を相談にいったところ、「自己破産しかない」といわれたケース

で検討しましょう。

司法書士が代行可能なのは書類作成ですので、書類完成後はご自身で手続をしな

ければなりません(これを「本人申立」といいます)。

ところが、東京地裁では「本人申立」を受け付けないそうです。

とすると、司法書士が書類作成を行った後で申立代理人となる弁護士を探さなけれ

ばならなくなってしまいます。

これでは二度手間になってしまいますよね。

当初から弁護士に依頼をしているのであれば、上記のような問題はありませんね。
【1】【2】でみてきたように、司法書士の職域は限られていますが、弁護士には限定がありません。

従って、借金問題の解決を検討されるに際しては、まずは弁護士にご相談なされることをお勧めします。