| 1. 相談 | 債権者、債権残額、借入(返済)期間、保証人等を確認。 住宅ローンがある場合、その内容を確認。 |
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| 2. 受任 | 債権者への支払いストップ 各債権者へ介入通知・債権調査票を発送。 以後、本人への督促・取立行為が止まる。 |
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| 3. 調査・準備 | 債権残額の調査を行い、申立債権額を確定する。 併行して、申立書類を作成する。 住宅ローンがある場合、住宅ローン債権者と事前交渉を行う。 |
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| 4. 申立 | 管轄の地方裁判所へ、「再生手続開始」の申立を行う。 ↓ 再生審問(裁判所)または個人再生委員の面接(弁護士同行) ↓ 開始決定 ↓ 債権認否一覧表の提出/財産状況報告書の提出 評価の申立(=債務額の確定) ↓ 再生計画案の提出 …確定した債務額の返済方法につき、計画案を作成し、裁判所に提出。 →【小規模個人再生】 債権者の決議 →【給与所得再生】 債権者の意見聴取 ↓ 再生計画案の認可決定 認可決定の確定(=再生手続の終了) ↓ 再生計画案に基づく返済(原則3年) |
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2. 原則として、住宅を手放さずに手続きが可能です。
破産手続きの場合、住宅を手放さなければなりませんが、民事再生手続の場合、住宅資金特別条項を使うことで住宅ローンはそのまま支払うことで手続きが可能です。
3. 債務の減額、将来利息の免除が可能です。
住宅ローンを除く一般債務を手続きにより減額することが可能です。
手続きにより定められた金額は原則3年間の分割払いになりますが、その間の利息は免除になります。
4. 職業制限がありません。
破産手続きのような職業制限が民需意再生手続きではありません。
2. 原則3年間、支払が続きます。
手続きで定められた金額を原則3年間で返済しなければなりません。その3年の間で収入が減るなど事情変更があったとしても、決められた再生計画どおりに返済を継続しなければなりません。
なお、返済が継続できない場合、再生計画が取り消され、不利益を受けることがあります。
| 民事再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|
| 対象 | 住宅ローン等を除く 負債総額が5000万円以下で、 将来継続的に収入が見込める人 |
すべての人 |
| 資格喪失等 | なし | あり |
| 資産換価 | 必要なし | 管財手続の場合 : あり 同時廃止の場合 : なし |
| 民事再生 | 任意整理 | |
| 概要 | 国家権力を背景とした 強制的かつ定型的な 借金整理手続 |
債権者・債務者 (代理人としての弁護士) との間での相対交渉 |
| 関与者 | 裁判所 債権者・債務者 (代理人としての弁護士) |
債権者・債務者 (代理人としての弁護士) |
| 債権者の協力 | 必要 (小規模個人再生の場合のみ) |
必要 |