債務整理解決事例集
相談窓口
民事再生手続相談用フォーマット
弁護士 矢可部 一甫
弁護士 岡田 優仕
弁護士 佐々木 秀和

民事再生手続の行い方をしっかり確認しましょう

民事再生

■個人民事再生手続の流れ
1. 相談 債権者、債権残額、借入(返済)期間、保証人等を確認。
住宅ローンがある場合、その内容を確認。
↓
2. 受任 債権者への支払いストップ
各債権者へ介入通知・債権調査票を発送。
以後、本人への督促・取立行為が止まる。
↓
3. 調査・準備 債権残額の調査を行い、申立債権額を確定する。
併行して、申立書類を作成する。
住宅ローンがある場合、住宅ローン債権者と事前交渉を行う。
↓
4. 申立 管轄の地方裁判所へ、「再生手続開始」の申立を行う。

再生審問(裁判所)または個人再生委員の面接(弁護士同行)

開始決定

債権認否一覧表の提出/財産状況報告書の提出
評価の申立(=債務額の確定)

再生計画案の提出
  …確定した債務額の返済方法につき、計画案を作成し、裁判所に提出。
→【小規模個人再生】  債権者の決議
→【給与所得再生】    債権者の意見聴取

再生計画案の認可決定
認可決定の確定(=再生手続の終了)

再生計画案に基づく返済(原則3年)
平成13年4月1日から施行された、個人版の“民事再生法”によって、「住宅」や「事業」を手放さずに借金を返していく事ができます。 メリット
1. 債権者からの直接の取り立て・督促が止まります。
 弁護士が受任通知を発送することにより、取り立てや督促が原則として止まります。
ただし、一部の登録業者・ヤミ金業者・違法業者が督促をすることもあります。

2. 原則として、住宅を手放さずに手続きが可能です。
 破産手続きの場合、住宅を手放さなければなりませんが、民事再生手続の場合、住宅資金特別条項を使うことで住宅ローンはそのまま支払うことで手続きが可能です。

3. 債務の減額、将来利息の免除が可能です。
 住宅ローンを除く一般債務を手続きにより減額することが可能です。
手続きにより定められた金額は原則3年間の分割払いになりますが、その間の利息は免除になります。

4. 職業制限がありません。
 破産手続きのような職業制限が民需意再生手続きではありません。

デメリット
1. 金融機関からの融資が受けられなくなります。
 手続きにより定められた債務の一部のみを弁済することになったので、「全額きちんとお返しします」という約束で貸付をした業者との約束を破ることになります。
 金融業者が信用情報機関に「事故」と届け出ることにより、今後5〜10年間一切の金融機関から融資が受けられなくなります。

2. 原則3年間、支払が続きます。
 手続きで定められた金額を原則3年間で返済しなければなりません。その3年の間で収入が減るなど事情変更があったとしても、決められた再生計画どおりに返済を継続しなければなりません。
 なお、返済が継続できない場合、再生計画が取り消され、不利益を受けることがあります。

解決法!
あなたの状況に応じて弁護士が解決の糸口を探します。
お電話、メールどちらでもお気軽にご相談ください。
相談窓口
■民事再生と自己破産の違い
  民事再生 自己破産
対象 住宅ローン等を除く
負債総額が5000万円以下で、
将来継続的に収入が見込める人
すべての人
資格喪失等 なし あり
資産換価 必要なし 管財手続の場合 : あり
同時廃止の場合 : なし
CHECK !
ただしどちらも一度破産免責、もしくは民事再生申立をしたら、その後7年間は再度、免責、または申立が認められません。
■民事再生と任意整理の違い
  民事再生 任意整理
概要 国家権力を背景とした
強制的かつ定型的な
借金整理手続
債権者・債務者
(代理人としての弁護士)
との間での相対交渉
関与者 裁判所
債権者・債務者
(代理人としての弁護士)
債権者・債務者
(代理人としての弁護士)
債権者の協力 必要
(小規模個人再生の場合のみ)
必要

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