債務整理解決事例集
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過払いの清算で支払いすぎた利息を取り戻しましょう

過払い
■過払い金とは?

分かりやすい表現で言えば、適正な利息に則した計算をした場合に業者に払いすぎていたお金のことです。

■なぜ過払い金が発生するのか?

賃金の利息を定めた利息制限法1条は
元本10万円未満の場合 20%
元本10万円以上100万円未満の場合 18%
元本100万円以上の場合 15%
と利率を定め、それを超えた利息(超過利息)の支払は「無効」としています。

ところで、多くの賃金業者は出資法の上限金利(年29.2%)以内での貸付をし、高い利息を受領しています。
これはなぜでしょうか?

賃金業規制法には「みなし弁済」(同法43条1項)と呼ばれる規定が置かれ、厳格な要件を満たした場合に限り、債務者が利息として任意に支払った超過利息を有効な利息の弁済とみなすことを認めています。

賃金業者はこの規定を根拠に高い利息を受領しているわけです。
業者風に言えば、『うちは「みなし弁済」の要件を満たしているから高い利息を取ってもいいんだよ』ということです。

ところが、「みなし弁済」規定はほとんど認められないのです。
事実、最高裁は平成18年1月13日、「みなし弁済」規定の適用をほとんど否定する判決を出しています。

要は、「みなし弁済」はまず認められないということです。
その為、利息制限法1条に定める利率を超えた利息(超過利息)の支払は「無効」となります。
「無効」である超過利息を支払った場合には、その超過した金額(無効な利息部分)を順次元本に充当し、
残っている元本を減らすことができます。

そして、元本を完済した後にさらに支払った金銭は、本来支払をしなくてもよかった金銭ですので、
返還を求めることができるわけです。

たとえば・・・

100万円を年利29.2%、年1回の返済で借りたとしましょう。
約定利率に従うと、1年後に支払う利息は29.2万円になります。
そして、上記の利息を払った後の現金もやはり100万円です。
しかし、「みなし弁済」が認められない場合に適用される利率は15%です。
従って、1年後に支払う利息は15万円でよいのです。
ここに利息の払い過ぎが14.2万円生じます。
これを元金に充当すると、元金は85.8万円となるのです。
このように利息制限法所定の利率で計算をすれば、元金がドンドン減っていきます。
そして、下記の表のとおり6年後には元金がなくなり、むしろ、払いすぎの状態になるのです。

  約定利率(29.2%)の場合 法定利率(15%)の場合
1年後の元金 1,000,000円 858,000円
2年後の元金 1,000,000円 694,700円
3年後の元金 1,000,000円 506,905円
4年後の元金 1,000,000円 290,940円
5年後の元金 1,000,000円 42,581円
6年後の元金 1,000,000円 ▲243,022円

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