■自己破産手続きの流れ
| 1. 相談 |
債権者、債権残額、借入(返済)期間、保証人等を確認。 |
| 2. 受任 |
債権者への支払いストップ
各債権者へ介入通知・債権調査票を発送。
以後、本人への督促・取立行為が止まる。 |
| 3. 調査・申立準備 |
債権残額の調査を行い、申立債権額を確定する。
併行して、申立書類を作成する。 |
| 4. 申立 |
管轄の地方裁判所へ、「破産手続開始・免責許可」の申立を行う。
↓
破産審尋(即日面接)
…弁護士のみが裁判所へ出廷します

【同時廃止】
破産手続開始決定

免責審尋
…裁判所へ出廷(弁護士同行)
↓ |
【管財事件】
破産手続開始決定
管財人選任
↓
管財人との面談(弁護士同行)
↓
債権者集会(兼 免責審尋)
…裁判所へ出廷(弁護士同行) |
免責許可決定 |
↓
免責確定
=一切の支払義務の消滅
=職業制限の解除 |
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「支払不能」状態であること。
個人の自己破産の申立要件は、これだけです。
任意整理などの債務整理等を行っても支払ができない状態であるとき、裁判所に申立をし、債務の支払義務を消滅させる手続きです。
ここの生活状況を艦みる為、いくらであれば破産ができるという決まりがある訳ではありません。目安として年収入以上、または3年で返済できない額と言われています。
1. 債権者からの直接の取り立て・督促が止まります。
弁護士が受任通知を発送することにより、取り立てや督促が原則として止まります。
ただし、一部の登録業者・ヤミ金業者・違法業者が督促をすることもあります。
2. 返済義務がなくなります。
免責が確定した場合、借金の返済義務がなくなります。また、職業制限などの制限がなくなります(復権)
1. 金融機関からの融資が受けられなくなります。
「借りたお金は返します」との約束で貸付をした業者との約束を破ることになります。
金融業者が信用情報機関に「事故」と届け出ることにより、今後5〜10年間一切の金融機関から融資が受けられなくなります。
2. 財産はすべて手放さなければなりません。
不動産、自動車、生命保険の解約返戻金など財産価値のあるものはすべて手放さなければなりません。
3. 職業制限があります。
破産手続開始決定後、身分証明書に「破産者」の表記がなされます。その表記がされている間(=免責確定までの間)は弁護士・司法書士などの士業、取締役、監査役や宅地建物取扱主任者、警備員、生命保険の外交員などの職業につくことができなくなります。
4. 免責が受けられないこともあります。
破産法上の免責不許可事由(1.ギャンブルによる借入、2.浪費による借入、3.他人を騙しての借入など)に該当する場合、免責が受けられないことあります。
どんなことでもかまいません、「話す」ことが解決の第一歩です。
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