■任意整理の流れ
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| 1. 相談 |
債権者、債権残額、借入(返済)期間、保証人等を確認。 |
| 2. 受任 |
債権者への支払いストップ
各債権者へ介入通知・債権調査票を発送。
以後、本人への督促・取立行為が止まる。 |
| 3. 調査 |
債権残額・過去の取引履歴の調査を行う。
過去の払いすぎた利息を元金に充当し、残元金を確定する。 |
| 4. 交渉 |
確定した残元金の返済方法につき、返済計画案を作成し、各債権者と交渉。 |
| 5. 和解 |
債権者との交渉成立後、和解契約書の取り交わす。 |
| 6. 返済開始 |
和解成立した債権者順次、弁済スタート。 |
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消費者金融や信販(クレジット)会社に対し、支払っている利息には一定の場合を除き、支払いをしないでいい利息(「制限超過利息」といいます。)が含まれています。
これまでお支払いになった制限超過利息を順次元金に充当し、又、将来利息をカットする事により、債務額を圧縮し、毎月の返済額を下げる事が可能です。
取引状況によっては、債務額・返済額ともに半分以下になる事もあります。
これを債務の「任意整理」といいます。
また、この債務整理では大きなメリットとして、弁護士が代理人として債権者との間に立つ事により督促行為を抑制できます。交渉はすべて弁護士が行います。

思い込みで不安を抱え続けているのならば、まず相談窓口をご利用ください。少なくとも、問題の整理と、先へ進む為のアドバイスをさせていただけると思います。
解決の手助けができます。
お気軽にご相談を!

1. 債権者からの直接の取り立て・督促が止まります。
弁護士が受任通知を発送することにより、取り立てや督促が原則として止まります。
ただし、一部の登録業者・ヤミ金業者・違法業者が督促をすることもあります。
2. 弁財総額が減る可能性があります。
過去の払いすぎた利息を元金充当することで、弁済すべき残元金が減る可能性があります。また、取引が長期に渉る場合、払いすぎた利息が多額になるため弁済金がゼロになったり、業者からお金を取り戻せることもあります。
3. 将来利息をカットすることもできます。
和解後の返済は分割で行いますが、基本的に将来への利息をカットすることも可能です。但し、将来利息のカットを受諾しない業者もあります。
4. 返済の煩わしさから開放されます。
和解後の返済は、お預かりさせて頂く金員の中から完済に至るまで弁護士が代行致します。今までの毎月数回、各債権者へ返済をするという煩わしさから開放され、計画的な返済が可能となります。
1. 金融機関からの融資が受けられなくなります。
債務額の減額、将来利息のカットというメリットを享受することは、「高い利息でも返します」という約束で貸付をした業者との約束を破ることになります。
金融業者が信用情報機関に「事故」と届け出ることにより、今後5〜7年間一切の金融機関から融資が受けられなくなります。
2. 原則3年間(長期で4年間)、支払が続きます。
和解契約で定めた返済方法に従って原則3年間、遅れなく返済をしなければなりません。返済が滞りますと、業者の直接請求、取り立て、一括請求、遅延損害金付加した支払請求などが行われます。
■法定金利
昭和29年に定められた”利息制限法”では、金利の上限を融資額によって段階的に定めています。貸す側がある一定の条件を満たしていれば、これ以上の利息を付加することは可能ですが、実際、ほとんどの金融業者(消費者金融・商工ローン)がその条件を満たさずに、法定金利以上の利息を取っているのです。
| 利息制限法による法定金利 |
| 10万円未満 |
20% |
10万円以上
100万円未満 |
18% |
| 100万円以上 |
15% |
まずは契約書に記載されている金利と上記の法定金利を照らし合わせてください。毎月の返済に困ったからといって、一時的に他社から新たに借金をし返済に充てたとしても、なんの解決にもなりません。
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